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Q&A

自己破産をしたことを他人に知られる可能性はありますか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2020年11月27日

1 自己破産が完了した場合

自己破産をしたことを他人に知られてしまうかどうかという点について、時折間違った情報が流れているのを見ることがあります。

自己破産をしても、住民票や戸籍に載ることはありません。

自己破産すると、官報には掲載されます。

もっとも、官報は、金融機関等の一部の専門機関等を除き、通常であれば一般の方はほとんど目にすることはありません。

また、市区町村が発行する身分証明証にも記載がされますが、ご本人以外は、極めて限定された人でなければ取得することはできません。

そのため、自己破産したことを、他人に知られてしまうということは、通常であれば多くありません。

2 自己破産手続の検討~自己破産申立~自己破産完了まで

むしろ、自己破産をしたこと(しようとしていること)については、自己破産が完了する前の段階の方が、他人に知られてしまう可能性があります。

まず、債務の返済を滞納したままにしていると、支払いを求める請求書が多数送られてきたり、債権者が自宅を訪ねてきたりするなどして、借金の返済ができなくなっていることをご家族や近所の方に知られてしまうことがあります。

勤務先からお金を借りていたり、返済しないまま放置して訴訟を提起された結果給与を差し押さえられたりすると、勤務先に知られてしまう可能性があります。

また、債務の返済を滞納し続けていると、勤務先に督促の電話がかかってくることもあります。

自己破産の申立をする段階においては、すべての債権者へ連絡がなされますので、債権者の中に貸金業者以外の知人や勤務先が含まれていると、その人たちには自己破産手続を行っていることが伝わります。

また、自己破産手続に必要な書類を作成する段階においては、家計の状況を報告する必要があるためご家族の協力が必要な場合があるほか、勤務先から退職金に関する規定を教えてもらうことがあるため、このタイミングでご家族や勤務先に知られることもあります。

上記のような弊害をいかに回避できるか等も含めて検討しながら、手続きを進めていく必要があります。

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