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自己破産をしても残せる財産,残る債務がある

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2020年10月29日

1 自己破産をしても残せる財産について

自己破産は,債権者に対して,自己が所有する財産を換価処分し,そこから配当できる範囲で債権者に金銭を支払い,債務の免除を受ける手続きです。

このことからすると,所有している全ての財産を失ってしまうかもしれない,自己破産した後は生活ができなくなってしまうと考えてしまうと思います。

しかし,自己破産をしたとしても,生活に必要な最低限の財産は残せます(いわゆる「自由財産」です。このようにしないと,破産した人は生きていくことができなくなります)。

残すことのできる財産については,裁判所によって運用が多少異なります。

99万円以下の現金・預貯金,掛け捨て型の保険等は,原則として残すことができるといわれていますが,やや厳しくみられることもあります。

破産手続開始後に勤務先等から振込みを受けた給料等についても,原則として債権者側には渡りません。

一方で,不動産や高価な自動車(高級車や比較的新しい車など,換価価値のある自動車)を所有している場合,たとえ自宅として使用していたり,通勤に毎日使っていたりするなど,生活のために必要なものだしても,売却して換価した金銭を債権者に配当することになります。

2 自己破産をしても残る債務について

一般的に,自己破産をすると,すべての債務の支払いが免除されるといわれます。

しかし,一部の例外的な債務については,自己破産をしてもなお免除されません。

そのような債務にはいくつも種類がありますが,個人の自己破産でよくみられるのは,租税等の請求権(税金,社会保険料等),離婚した場合の婚姻費用・養育費,罰金等があります。

補足しますと,上記の債務は,破産申立後,免責が許可されたとしてもなお,支払い義務が残る債務です。

当然のことながら,免責不許可とされた場合には,租税や婚姻費用等に限らず,支払い義務はなくなりません。

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