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自己破産の手続きについて

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2020年10月23日

1 自己破産の分類

自己破産には,大きく分けて,同時廃止事件と管財事件に分類されます。

同時廃止事件は,破産手続きの開始と破産手続きの廃止が同時に行われるものです。

債権者へ配当するための財産や,裁判所に破産手続の費用を納めるだけの財産がないことが明確で,かつ債務の返済が不可能となった経緯にも大きな問題がない場合に適用されるものです。

管財事件は,債権者への配当原資となる財産や,裁判所に管財費用を納めるだけの財産を所有している場合や,債務の返済が不可能となった経緯に問題があると考えられ,返済義務を免除すべきか否かを検討する必要がある場合にとられるものです。

裁判所が,管財人を選任し,上記の対応・検討等を行います。

管財事件になった場合,裁判所に破産手続きの費用として,原則として20万円以上納める必要が生じることに加え,手続き終了までの期間も長くなる傾向にあります。

2 同時廃止事件になるか管財事件になるかの判断基準

同時廃止事件とするか管財事件とするかについては,抽象的な基準はあるものの,裁判所(裁判官)ごとに多少異なるほか,個別具体的な事情も考慮しなければならないため,破産申立の経験が豊富な弁護士でなければ,見通しを立てることは簡単ではありません。

また,判断に必要と考えられる資料が不足していたり,債務の返済が不可能となって経緯についての説明が不十分だと裁判所が捉えたりした場合,管財事件になる傾向もあります。

管財事件となることを回避するためには,破産申立の準備段階で,十分な資料を収集し,今までの経緯についても詳しくまとめておく必要があります。

そのため,同時廃止事件になるか,管財事件になるかは,自己破産申立を行う弁護士の力量により変わることがあります。

弁護士法人心には,破産申立の経験豊富な弁護士が在籍しております。

柏近郊にお住まいで,自己破産について少しでもお悩みをお持ちであれば,お気軽に弁護士法人心までお問い合わせください。

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