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弁護士による自己破産@柏

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破産しても残せる財産

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自己破産手続きをした場合の財産について

借金に関するお悩みを抱えている方のご状況をお聞きし,収入がなく支払能力がない,もしくは収入があったとしても債務が支払能力をはるかに上回り支払いが不可能であると判断される場合には,自己破産の手続きを選択することになります。

破産の手続きは,お持ちの財産等を換価や処分し,債権者に配当したのち,一部例外の債務を除き,その他の債務を免責するという流れをとります。

簡単にいえば,財産をお金に換え,それで支払いきれない借金は基本的には0円になる(税金等,支払い義務が免除されずに残るものもあります),ということになります。

これだけ聞くと,借金も財産も0円になるように聞こえますが,実はお手元に残すことができる財産もあるのです。

たとえば現金は,99万円以下であれば残しておけます。

破産者が名義人となっている自宅や自動車,価値の大きな財産については換価することになりますが,その他生活に必要な衣服や家財道具は基本的に残すことができます。

ですので,借金を含めて全ての財産を失うというわけではありません。

自己破産は,今後の生活を立て直すための手続きであるともいえます。

もちろん,誰でもかんたんに自己破産の手続きがとれるわけではありません。

どうして借金をしたのか,またなぜ支払えなくなってしまったのかについて説明する必要がありますし,持っている全ての財産や,各債権者にいくらの借金があるのか,その他さまざまなことを調査し,裁判所に資料として提出する必要があります。

加えて自己破産といっても同時廃止事件となるのか管財事件となるのかで,費用等にも違いが出てきます。

ですので,柏市やその周辺で自己破産手続きをご検討中の方は,まず弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

当法人は自己破産についてのご相談を原則無料でお受けしておりますので,お気軽にお問い合わせください。

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