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自己破産しても支払義務が残る債権

1 自己破産した場合の負債の取扱い

⑴ 支払義務がなくなる

自己破産をした場合,どのような仕組みで負債がなくなるのでしょうか。

この点については,免責という手続について説明しておく必要があります。

免責とは,読んで字のごとく,負債についての支払義務をなくす手続です。

消費者金融からの借入れや保証債務など,多くの方がイメージする借金の大半は,この免責許可決定が確定することで支払義務がなくなります。

⑵ 免責許可決定が確定しても支払義務が存続する債権

ただ,免責許可決定の確定により全て負債の支払義務がなくなるとは限りません。

たとえば,未払いの税金,養育費,罰金等については,たとえ免責許可決定がなされたとしても支払義務を免れることができません。

また,最高裁の判例によると,債務者がもはや支払能力がないことを認識しつつクレジットカードを利用して商品の購入や飲食をした事例において,商品を購入してクレジット会社に立替払いさせたことが不法行為にあたるとされ,支払義務を免れることができないと判断されています。

免責許可決定が確定したとしても支払義務を免れない負債がどのようなものかについては,破産法253条1項各号に列挙されています。

しかし,具体的な事例において条文に該当する可能性があるかという点は,ときには微妙な判断となってくる場合があるでしょう。

そういった場合には,信頼できる専門家へなるべく早めに相談することが必要です。

2 最適な弁護士の選び方

⑴ 弁護士にも得意分野がある

せっかく弁護士費用を用意して自己破産の手続をしたのに,支払義務を免れることができない負債があることが事後的に明らかになってしまった,という事態は避けたいものです。

事前に負債の特徴が把握されていれば,弁護士が裁判所への説明を行う文書を作成し,支払義務を免れることができない負債ではないという方向に結論を動かすことができる可能性もあります。

ご自身の事例にどのような問題があるかという点を正確に把握するためには,自己破産等の債務整理分野に特化した弁護士に依頼することが最も確実です。

⑵ 柏市で自己破産をお考えの方へ

柏市で自己破産をお考えの方は,弁護士法人心まで,いつでもご相談ください。

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同時廃止事件か管財事件か

「同時廃止事件」と「管財事件」という言葉を聞いたことはおありでしょうか。

一言で「自己破産をする」と言っても,それが同時廃止事件になるか管財事件になるかによって,かかる負担や時間などが異なる場合があります。

管財事件の場合,破産管財人によって皆様の財産の調査などが行われるためどうしても時間や手間がかかりますし,破産管財人に支払う費用などもかかります。

反対に同時廃止となると,破産手続きが開始と同時に終了するため,すぐに免責の手続きに入ることになります。

そのため,「同時廃止にしたい」と思う方は多いかと思います。

同時廃止になる条件としては,明らかに財産がなく破産手続きのための費用が支払えない場合などがありますが,裁判所によって基準が異なる場合もあり,一概には言えません。

明らかに財産がないといっても,その「財産がなくなった経緯」に問題があるような場合には,管財事件になることや免責がなされないこともありえますので,注意が必要です。

自己破産をスムーズに行うためにも,弁護士に相談して見通しを立ててもらうのがよいかと思います。

管財事件になるようであればその対応もしなければなりませんので,きちんと見通しを立て対応ができるような,自己破産に詳しい弁護士に相談しましょう。

弁護士法人心では,これまでに数多くの自己破産のご相談を承ってまいりました。

自己破産に詳しい弁護士が皆様のご相談をお伺いしますので,柏で自己破産をお考えの方はご相談ください。

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